リグが24日に入荷するという連絡がありました。
25日が土曜日なので、その日に設置の予定です
さて、 新しいリグの許可はどうしたものか?と・・・
そういえば、周波数、電波形式、パワーが既に登録してあれば、技適機種なら「軽微な変更届」でいいはずだ。
さっそく自分の免許状と新しいリグの申請見本を調べると同じであった
リグが手元に届いたら、すぐに電波を出せることがわかった
電子申請で「遅滞なく変更届」を出すつもりだ。
「遅滞なく」は法律解釈では
「事情の許す限りはやく」、とのニュアンスで用いられます。
正当な、または合理的な理由による遅れは許されると解されています。